札幌高等裁判所 昭和59年(ラ)42号 決定 1985年1月21日
抗告人
堀内敏吉
相手方
小野寺保
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一抗告の趣旨及び理由
本件抗告の趣旨は、「原決定を取消し、昭和五九年(ル)第一二三二号債権差押命令のとおり差押える。」旨の裁判を求めるというのであり、その理由は別紙抗告の理由に記載のとおりであつて、要するに、「原決定は、(1)本件差押禁止債権の変更申立書に添付の支出概算書に記載の相手方の生計費の額は信用できず、右記載の額よりも低額で足りること、(2)及び、相手方夫婦が、貸金業者や国民金融公庫から借金をしてこれを競馬やパチンコなどで浪費したうえ、右債権者らからの支払請求を免れるため、夜逃げを繰り返しており、相手方肩書住所地にも実際には居住した形跡がなく、他所にも借家をしてその家賃を浪費していること、(3)並びに、相手方は借金を返済するためには、多少の経済的窮乏を当然受忍すべきであることなどを看過しており、相当ではないと考えられるので、原判決の取消を求める。」というにある。
二当裁判所の判断
1 本件記録によれば、次の各事実が認められる。
(一) 債権執行及び差押禁止債権の範囲の変更申立てをめぐる経緯
(1) 抗告人は、昭和五九年一〇月二日、相手方を債務者、申立外北海道ビルサービス株式会社(以下「申立外会社」という。)を第三債務者として、札幌法務局所属公証人荒井三夫作成昭和五八年第一〇六五号債務承認支払契約公正証書(以下「本件公正証書」という。)の執行力ある正本に基づき、相手方が申立外会社から支払を受ける給料債権に対する強制執行(以下「本件強制執行」という。)の申立て(札幌地方裁判所昭和五九年(ル)第一二三二号債権強制執行事件)をなした。
(2) これに対し、原裁判所は、昭和五九年一〇月五日、「相手方が申立外会社から毎月支払を受ける本給・扶養・残業などの各種手当(通勤手当または交通費は除く)及び賞与にして各支払期に受ける金額(所得税、住民税、社会保険などの法定控除をした金額)から四分の三を控除した金額で、同年一〇月支給分から、本件強制執行における抗告人の請求債権金額金八九万八六〇一円に達するまでを、右債権の弁済に充てるため差し押さえる。」旨の債権差押命令(以下「本件差押命令」という。)を発した。
(3) ところが、相手方は、昭和五九年一〇月二五日、原裁判所に対し、本件差押命令に基づく差押え額を、同年一一月分以降毎月金三〇〇〇円を限度とする旨の差押禁止債権の範囲の変更申立をなした。
(4) これに対し、原裁判所は、抗告人及び相手方双方を審尋のうえ、昭和五九年一一月六日、右申立ての一部を相当と認め、前記差押えに係る債権のうち、「本給・扶養・残業などの各種手当(通勤手当または交通費は除く)の昭和五九年一一月から同六〇年八月までの支給分に限り毎月一万円を超える部分はこれを取消す。」旨の本件差押命令の一部取消決定(以下「本件取消決定」という。)を発した。
(二) 相手方の生活の状況その他の事情
(1) 相手方(昭和四年九月一三日生)は、もと勤務していた国鉄を昭和五七年一二月ころ退職し、同五八年九月ころ申立外会社に就職し、その後現在に至るまで同社においてボイラーマソとして勤務している。
そして、相手方が申立外会社から得る収入は、昭和五九年八月から同年一〇月までは総支給額が一か月平均約金一三万八二〇〇円(但し、右の数値は、右三か月の相手方の給与支給明細書中の総支給額の合計金四九万九七九二円から同一〇月に支給された冬季用のいわゆる燃料手当金八万五〇〇〇円を控除した金四一万四七九二円を三で除して得た値の一〇〇円未満を切り捨てたものである。)、同じく実収入額が一か月平均約金九万三九〇〇円(但し、右の数値は、右金四一万四七九二円から、右期間中の相手方の給与明細書中の交通費、所得税、住民税、社会保険その他の控除金額の合計金一三万二九八四円を控除した金二八万一八〇八円を三で除して得た値の一〇〇円未満を切り捨てたものである。)であり、その他に同五九年中に得る賞与の合計が約金二三万四〇〇〇円である。
したがつて、相手方が自由に使用し得る収入は、一年間を通して毎月平均約金一一万三四〇〇円程度であることが推認される〔(9万3900円×12+23万4000円)÷12=11万3400円〕。そうすると、本件差押命令の対象は、毎月平均、右金一一万三四〇〇円の四分の一である約金二万八三五〇円であることになる。
(2) なお、相手方には、国鉄から毎年三月、六月、九月及び一二月にいずれも約金四五万円の年金が支給されているが、昭和五七年ころに他から借り受けた金員の返済に充てるため、申立外国民金融公庫から右年金を担保に金一五〇万円位を借用し、現在なお元利合計で約金一三五万円の残存額があるため、右返済が終了する同六〇年九月までは、右年金を自由に使用することはできない。
(3) 相手方は、現在妻である申立外小野寺美代(昭和六年一一月三〇日生)との二人暮しであり、同人を扶養しているが、同人は、心臓性浮腫、高血圧症、偏頭痛などの疾病に罹患して通院加療中であるため、職に就いて収入を得ることはできない状況にある。
(4) 相手方夫婦の毎月の生計費は、目下合計金九万九八〇〇円(主食及び副食費金五万五〇〇〇円、家賃二万一三〇〇円、水道及び光熱費金一万一五〇〇円、昭和五八年度道及び市民税滞納分割払金二〇〇〇円、相手方妻の医療費金五〇〇〇円、雑費金五〇〇〇円)程度を要している。
(5) したがつて、相手方の毎月平均の収入のうち剰余部分と考えられるのは、前記(1)の金一一万三四〇〇円から右(4)の生計費金九万九八〇〇円を控除した金一万三六〇〇円程度である。
(6) 本件取消決定は、実質上、本件差押命令により差し押さえられた前記一か月平均約九万三九〇〇円の実収入額の四分の一である約金二万三四七五円の部分に関し、そのうち金一万円を超える約金一万三四七五円を、昭和五九年一一月から同六〇年八月までの支給分に限り差し押さえてはならないとしたものであつて、結局本件取消決定により、本件差押命令の対象は、右期間中実質上、毎月平均、前記(1)の約金二万八三五〇円から右金一万三四七五円を控除した約金一万四八七五円となつたものである。そして、右期間中も差押えが依然として許される約金一万四八七五円は、前記(5)の剰余部分と考えられる金一万三六〇〇円とほぼ均衡のとれた金額ということができる。
(三) 抗告人の生活の状況その他の事情
(1) 抗告人は、貸金業を営み、昭和五九年一〇月末日現在における貸付者数は二八〇名に及んでいる。
(2) 抗告人は、昭和五八年一月中旬ころ、相手方から借金の申し込みを受け、その際調査したところ、相手方は、国鉄を退職し失業中であること及び貸金業者約一〇名により借金をしていたが、長期間支払を怠つたり所在をくらましたりを繰返していることが判つたので、当初右借金の申し込みに対しては拒絶していた。しかし、その後も、相手方は抗告人に対し、生活の困窮を訴えたり、失業手当や前記年金を受給できるので確実に支払をするなどと述べたりして、再三にわたり融通方を懇請したので、抗告人は、相手方の言を信じ、昭和五八年一月から同年三月にかけて、相手方に対し合計約金七〇万円を貸し付けた。
(3) しかしながら、相手方は、右借金の返済を怠り、昭和五八年六月二日、抗告人から相手方に対する貸金の残元金は、合計金六〇万一〇〇〇円となつていたため、相手方がこれをその後分割弁済する旨の本件公正証書が作成されるに至つた。
ところが、相手方は、本件公正証書にしたがつた履行も怠つたので、抗告人は、昭和五九年一〇月二日、本件強制執行の申立てをなし、さらに相手方の動産に対する強制執行の申立てもなした。そして、抗告人は、昭和五九年一〇月三〇日、本件強制執行の手続において、申立外会社から、相手方が同日九日支給を受くべき給与のうち金四万五一一一円の支払を受けた。
2 抗告理由について
(一) 相手方が妻と生活する場合における最低生活費を労働科学研究所の「総合消費単位」によつて算出(いわゆる労研方式)すると現在一か月につき約金一三万八三〇〇円となること(別紙計算表参照)、また右最低生活費を厚生大臣が定めた「生活保護基準」(生活保護法八条二項参照)によつて算出(いわゆる生活保護基準方式)すると現在一か月につき約金一二万九三二〇円となること(別紙計算表及び同生活保護法による保護の基準参照)、さらに昭和五八年四月現在の札幌市における世帯人員数二人の標準生計費は一か月につき金一四万五四三〇円であること(別紙標準生計費表参照)、以上の各事実が明らかである。
(二) 右事実に照らすと、相手方夫婦の前記毎月の生計費金九万九八〇〇円は右統計上の各数額よりもかなり低額に抑えられており、相手方は生計費を相当倹約しているということができる。
したがつて、相手方の生計費は右金額よりも低額で足り、相手方は借金返済のためには多少の経済的窮乏を受忍すべきである旨の前記一の(1)及び(3)の抗告人の主張は、いずれも失当である。
(三) また、本件記録によれば、相手方は、抗告人の取立が厳しいため、昭和五九年春以降住所を二、三か所移転したのち同年一〇月から肩書住所地で居住を始めたことが認められ、かつ相手方が、現在、債権者からの支払請求を免れるため夜逃げを繰り返したり、右住所地以外の他所にも借家をしてその家賃を浪費していることなどを認めるに足りる証拠もないので、抗告人の前記一(2)の主張も失当である。
3 以上のとおり、相手方夫婦の現在の生計費は、前記統計上の各数額よりもかなり低額であり、相手方夫婦が生計費を浪費しているとはいえないこと、差押債権者たる抗告人の請求債権額は合計約金八五万円程度であるところ、本件取消決定によつて差押えが禁止された部分は、昭和五九年一一月から同六〇年八月まで一〇か月間の支給分に限り、実質上毎月平均約金一万三四七五円であつて、右期間中も本件差押命令により、実質的に毎月平均約金一万四八七五円に対しては依然として差押えの効力が及ぶこと、その他前記1及び2に認定説示の諸事情を総合考慮すると、原決定は相当であつて、抗告人主張の抗告理由はいずれも失当である。
三結論
よつて、本件執行抗告は理由がないのでこれを棄却することとし、抗告費用の負担につき民事執行法二〇条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり決定する。
(瀧田薫 吉本俊雄 井上繁規)
抗告の理由
一 原決定は事実を誤認している。
1 相手方は、常に他人を欺もうし、夜逃げを重ね、あるいは不正受給による給付を受ける等により収入を得ている。
2 貸金業者約一三店以上より借り受けた金員につき、相手方ら夫妻、親子はほとんど支払いをせず、競馬、女性、パチンコその他服飾等に浪費を重ねている。
3 相手方の提出した支出概算書は信用できない。
4 上記の如き反社会的行為の累積により、年額一八〇万円支給される国鉄年金をも担保にして国民金融公庫(札幌支社)より前借りの上乱費した結果、現在の状況にあるので自業自得である。
5 相手方提出の申立書に、現住所札幌市白石区平和通六丁目北三番三―二〇平和ハイツ一一号室と記載してあるが、昭和五九年一一月九日午前一一時札幌地方裁判所北上執行官と同行したところ、全くの不在であり、居住した形跡が全然無いので、前記ハイツの中里管理人の妻に尋ねたところ、「同人らは貸室の契約はあるが、ほんのわずかの物品を運び入れたのみで居住、就寝は全くしておらないと思われる。本当の住所は分かりません。私の室の真上なので、不在かどうか確実に分かる上、入口には必ずほえる犬を飼つているので、出入りがあればほとんど分かります。一、二度出入りを見たことがあるだけです。」と答えた。それは、抗告人が昭和五九年一一月二日提出した上申書の五ページ三の2で指摘したとおりである。この二年半の間に八件以上の夜逃げをして、差押禁止範囲変更の申立書にすら真実の住所を記載しない徒輩の言を採用し、悪筆乱文ながら二〇ページの事実に基づく上申書をほとんど無視したるは、常に真実を究明して明析ママな判断を求められる裁判として如何かとも思われます。
6 以上の如き積悪余殃の生活に相手方は終止符を打ち、抗告人の給料差押えによる多少の経済的窮乏は当然受忍すべきに拘わらず、裁判所の今度の決定は、今までのでたらめの行為を一層助長せしめる。審理不尽であり、併せて、それは果たして「信義に従い誠実に之を為す」との民法の基本理念に合致せざる決定ともなりかねないと思考致します。
二 日時及び金額についての原決定の不合理
1 昭和五九年(ル)第一二三二号債権差押えの通知は、第三債務者に昭和五九年一〇月六日送達されたのに拘わらず、相手方には何故か同年同月八日に送達されている。
昭和五九年(執イ)第八五〇一号動産差押え事件について変更申立書の前住所である札幌市白石区平和通八丁目南四番三号となつているが、そこで動産差押えをしようと、執行官と同行したが、全く居住していないので執行不能であつた。
2 再度、動産差押え(債務者の真正な住所の確認も兼ねて)しようと、相手方の現住所と称する(当事者目録記載の)札幌市白石区平和通六丁目北三番三―二〇平和ハイツ一一号室 平野美代方(偽名。本名小野寺美代―相手方の妻。)に昭和五九年一一月九日赴いたが、全く人の気配が無いので、平和ハイツ中里管理人の妻に所在を尋ねたところ、同人は「ほとんど居住、就寝の気配は無い。」とのことで、執行は不能になつた上、執行官より再々真正な住・居所を記載するよう注意された。
その後、一一月一八日までの動静を同管理人の妻に尋ねたところ、「家賃の入金はあつたが、その後一、二度出入りしたらしい。」とのことであつた。なお、同人の言では「契約書の契約日は昭和五九年一〇月五日としてありますが、本当の契約日は一〇月二〇日頃である。」とのことであつた。
だとすると、相手方記載の当事者目録の二個所の住所何れにも居住せず、他に居住していたことになる上、不思議にも裁判所の書類が何故か送達されていたことになる。仮りにも契約と家賃の支払が無くては、家主は直ちに小野寺夫妻以外の他人を入居せしめるのが常であるから、契約と家賃の支払が あつたと見るのが至当である。そして、後日裁判所からの書類が郵便局に留置されているのを、葉書を持参して受領したとするのが通常の道理で、それが故、二日後に送達されたのであると思われる。
3 しかして、裁判所には相手方は、毎月三〇〇〇円しか支払えないので、差押金額を減縮されたいとの申立てを申し出ながら、二重、三重の借家契約と、支払をしている事実は(家主の言)家賃を二重、三重にも支払える裏付ともなり、相手方の負担能力に対する自家どう着の矛盾を如実に露呈したものと言わざるを得ない。
三 相手方の支出概算書の乱費について
1 主食費等について、抗告人は、既に一一月二日提出の上申書三ページ二の1にて反論してあるも、前記統計は北海道民生部統計課の資料(北海道開発調整部統計課)にて、収入月額約二六万二一二六円の世帯(平均三、六九人)の資料であるとの言であつた。
2 光熱、水道、ガス代は、前記統計にて金六〇一三円(二人)であることが判明したので補正する。
3 市民生協連合会の一一月「ていたいむ」欄北海道新聞記載には、生協連組織部長浅田瑠璃子記載とあるが、同氏出張(東京)のため同組織部員に尋ねしところ、五〇歳代の一人一日の食費(主食、副食費)は、六四五円である。したがつて、一月の夫妻の食費は金三万六一七三円平均、道の統計にて金三万八〇〇〇円、私ら夫妻(家計簿より)金三万五〇〇〇円等であり、相手方の記述せる金五万五〇〇〇円は、明らかに少なくとも金一万七〇〇〇円超過している。
同様、水道光熱費等も金五五〇〇円超過していて、合計二万二五〇〇円浪費していることになる。通常人ならいざ知らず、他人に多大な迷惑を掛けている者が、少なくとも「信義に従い誠実に之を為す」つもりなら、当然浪費を自戒すべきに拘わらず少しも家計を切りつめようとさえ心掛けないのは、誠に遺憾であり、法的にも救済すべきでないと思われます。
四 前記二の2及び3にて申述した家賃の支払でなく、真正の住所と相手方の称する住所との二重の家賃の支払にしたところで、明らかに金二万一三〇〇円の浪費があるので、合計金四万三八〇〇円の浪費がある。故に金一万円を超える部分はこれを取消すとの決定は、審理不尽と思いますので、これを取消されたい。
なお、相手方は、昭和六〇年八月より年額一八〇万円、月額一五万円の国鉄年金が支給されるのであるから、同月以降は差押禁止範囲を月給(法定控除を除く)の四分の一ではなく、少なくとも三分の一に拡張を申し立てる心算である。
生活保護法による保護基準 (昭和59年4月1日現在)
第1類
男
年令
女
75%
基準
基準
75%
8,918
11,890
0
12,975
17,300
1~2
冬炭・単価
16,073
21,430
3~5
1
19,088
25,450
6~8
2~3
21,713
28,950
9~11
4以上
26,228
34,970
12~14
28,628
38,170
15~17
37,000
27,750
25,425
33,900
18~19
32,830
24,623
24,323
32,430
20~40
31,130
23,348
23,213
30,950
41~59
29,750
22,313
21,960
29,280
60~64
28,100
21,075
22,830
30,440
65~
29,260
21,945
第2類
20%
基準
人員
冬期加算
期末一時
5,572
27,860
1
17,960
11,270
6,220
31,100
2
23,140
22,540
6,886
34,430
3
27,710
33,810
7,472
37,360
4
31,780
45,080
7,672
38,360
5
35,050
56,350
7,876
39,380
6
38,330
67,620
8,080
40,400
7
41,610
78,890
1,020
1人増
3,280
11,270
住宅扶助
住宅費
1人~2人
30,000
3人~6人
35,000
7人以上
42,000
敷金等
略
住宅維持
85,000
市長承認
115,000
各類加算
妊産婦
居宅
入院
妊娠6ヶ月未満
7,570
妊娠6ヶ月以上
11,400
産後(6ヶ月まで)
※7,020
老令
70才以上
○14,800
14,600
68才以上
○11,100
11,000
母子
1人
○19,200
19,000
2人
20,740
20,520
3人
21,510
21,280
1人増すごと
770
760
障害者
1~2級・国年1級
○22,200
21,900
3級・国年2級
○14,800
14,600
常時介護(福)
10,550
世帯員介護
6,660
他人介護
35,800
在宅患者
10,980
放射線 (1)
32,500
障害者 (2)
16,250
多子養育×n
7,000
重複調整~調整対象加算(○印)のうち
最も高い一つを認定
(以上は札幌市を含む1級地に対して適用される基準である。)
標準生計費表 (札幌市)
①世帯人員数別標準生計費および生計費換算乗数
(昭和58年4月)
区分
1人
2人
3人
4人
5人
円
円
円
円
円
食料費
28,620(0.310)
50,810(0.550)
69,150(0.749)
82,770(0.897)
91,680(0.994)
住居関係費
19,830(0.382)
34,040(0.655)
42,640(0.821)
45,620(0.878)
45,740(0.831)
被服・履き物費
5,250(0.229)
9,590(0.419)
13,030(0.570)
15,560(0.681)
17,190(0.752)
雑費Ⅰ
11,840(0.164)
23,430(0.325)
34,770(0.482)
45,870(0.636)
56,720(0.737)
雑費 Ⅱ
15,500(0.268)
27,560(0.485)
34,600(0.613)
37,300(0.663)
35,480(0.637)
合計
81,040
145,430
194,190
227,120
246,810
(注)世帯人員数1人欄の額は独身男子(18歳程度)の額である。なお,独身男子1人1日当たり基準熱量は2,800kcal,1日当たり食料費は940.78円である。
②世帯人員数別標準生計費の年次別推移
(単位:円、各年4月)
区分
1人
2人
3人
4人
5人
食料費
昭和54年
25,870
45,310
61,880
74,420
82,910
55
26,980
47,260
64,310
76,970
85,230
56
28,080
49,320
67,150
80,430
89,170
57
28,300
49,760
68,050
81,950
91,450
58
28,620
50,810
69,150
82,770
91,680
住居関係費
昭和54年
16,490
27,760
33,850
34,900
34,930
55
18,000
30,460
37,380
38,750
38,750
56
18,070
30,580
38,040
40,510
40,650
57
18,490
31,450
38,890
41,490
42,890
58
19,830
34,040
42,640
45,620
45,740
被服・履き物費
昭和54年
5,050
9,340
12,900
15,720
17,780
55
5,340
9,810
13,410
16,150
18,010
56
4,750
8,670
11,780
14,060
15,510
57
4,990
9,190
12,600
15,210
17,030
58
5,250
9,590
13,030
15,560
17,190
雑費
昭和54年
21,750
40,750
54,590
64,070
69,200
55
21,750
40,750
54,590
64,070
69,200
Ⅰ
56
10,750
21,380
31,910
42,330
52,630
57
10,750
21,380
31,910
42,330
52,630
58
11,840
23,430
34,770
45,870
56,720
Ⅱ
56
14,290
25,300
31,610
33,710
31,580
57
15,500
27,560
34,660
37,300
35,480
58
15,500
27,560
34,600
37,300
35,480
合計
昭和54年
69,160(5.0)
123,160(4.7)
163,220(4.3)
189,110(4.0)
204,820(3.7)
55
72,070(4.2)
128,280(4.2)
169,690(4.0)
195,940(3.6)
211,190(3.1)
56
75,940(5.4)
135,250(5.4)
180,490(6.4)
211,040(7.7)
229,540(8.7)
57
78,030(2.8)
139,340(3.0)
186,110(3.1)
218,280(3.4)
239,480(4.3)
58
81,040(3.9)
145,430(4.4)
194,190(4.3)
227,120(4.0)
246,810(3.1)
(財団法人労務行政研究所発行「昭和59年版,賃金決定のための物価と生計費資料」による。